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2020年04月28日

石井樋治水遺構ジョギング大会 実行委員会規程

石井樋治水遺構ジョギング大会実行委員会規程
(名称)
第1条 本実行委員会の名称は、石井樋治水遺構ジョギング大会実行委員会(以下「委員会」)という。
(目的)
第2条 この規程は、当ジョギング 大会のスムーズな運営を期し、参加者及び地域住民の健康意識向上、 地域 の発展や 地域住民 とランナーや ボランティアとの 触れ合い 、小中高大学生を含めた多くの児童生徒学生へ のボラン ティアの場所提供等を目的として定める。
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置く。
実行委員長 1名、副実行委員長1名、 会計1名 、監事 1名、実行委員若干名
(役員の職務)
第4条 実行委員長は会を代表し総括する。
2 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故があった場合は代行する。
3 委員は、規程 及び総会の決議を遵守して職務遂行する。
4 会計は大会関係費用を管理する。
5 監事は、委員会の業務及び会計を監査しその結果を総会に報告する。
(役員の選出および任期)
第5条 実行委員長及び副実行委員長、 会計、 監事は、実行委員の互選により選出す る。
2 役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。
3 補充により就任した役員の任期は、前任者残任期間とする。
4 任期満了後であっても後任者が就任するまでの間は、前任者がなおその職務を行う。
(役員の報酬)
第6条 役員は、無報酬とする。ただし、役員会及び大当日発生する交通費(物資運搬等を含む)については、別途細則で規定する。
(会議の開催)
第7条 会議は、実行委員長が招集しその議長になる。
2 会議は、委員の2分1以上の出席をもって成立し過半数承認で議決する。賛否同数の時は議長が決する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、 NPO 佐賀 学生 スーパーネットに置く。
住所: 〒849 -0926 佐賀市若 宮一 丁目 17 -7
代表者: NPO 佐賀 学生 スーパネット 理事 佐藤三郎
(経費)
第9条 大会及び委員会に要する経費は、選手の大参加費、助成金、その他収入をもってあてる。
(会計年度)
第 10 条 委員会の会計年度は、毎年4月 1日に始まり翌年 3月 31 日に終わるものとする。
(補 則)
第 11 条 この規程に定めるもほか運営関し必要な事項ついては、委員会議決を経て別に定める。ただし、 軽微な事項についは委員長にその権限を一任し、委員会に報告するものとする。
附 則
この規程は、平成 24 年 3月 14 日から施行する。
平成 24 年度の会計は同年3月 14 日より平成 25 年 3月 31 日までとする。
この規定は、令和2年 年 4月 1日より実施する。  

Posted by 第5回石井樋治水遺構ジョギング大会 at 11:55実行委員会